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訪問販売等に関する法律施行令

                                (昭和51年11月24日  政令第二百九十五号)
                                   改正 昭和52年  2月  1日  政令第  一二号
                                        昭和63年11月  8日  政令第三一九号
                                        平成  3年  5月29日  政令第一八八号
                                        平成  8年10月16日  政令第三〇五号
  
    訪問販売等に関する法律施行令をここに公布する。

          訪問販売等に関する法律施行令

  内閣は、訪問販売等に関する法律(昭和51年法律第五十七号)第二条第三項、第六条
第一項前段及び同項第二号、第十条第三項第二号、第十一条第一項、第十三条並びに第十
七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

  (誘引方法)
第一条  訪問販売等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定
  める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
  一  電話、郵便若しくは電報により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若
    しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買
    契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営
    業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
  二  電話、郵便若しくは電報により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利
    な条件で当該販売契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所そ
    の他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供
    の事業に関して取引のあった者に対して要請する場合を除く。)

   (電話をかけさせる方法)
第二条  法第二条第三項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
  一  電話、郵便若しくは電報により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該
    売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げず
    に電話をかけることを要請すること。
  二  電話、郵便又は電報により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は
    役務提供契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(当
    該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあった者に対して要請
    する場合を除く。)。

    (指定商品等)
第三条  法第二条第四項の指定商品は、別表第一に掲げる物品とする。
2  法第二条第三項の指定権利は、別表第二に掲げる権利とする。
3  法第二条第三項の指定役務は、別表第三に掲げる役務とする。

第四条  法第六条第一項(第二号を除く。)及び第九条の十二第一項(第二号を除く。) 
      の政令で定める指定商品は、乗用自動車とする。

第五条  法第六条第一項第二号及び第九条の十二第二号の政令で定める指定商品は、別表
  第四に掲げる指定商品とする。

  (法第六条第一項第三号及び第九条の十二第一項第三号の政令で定める金額)
第六条  法第六条第一項第三号及び第九条の十二第一項第三号の政令で定める金額は、  
  三千円とする。

  (適用除外される訪問販売の取引の態様)
第七条  法第十条第二項第二号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取
      引の態様とする。
  一  現に店舗において販売を行っている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又
    は現に店舗において役務の提供を行っている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事
    業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、指定商品若しくは指定権利の売買契
    約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は指定役務の役務提供の申込み若しくは
    役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれ
    を締結して行う販売又は役務の提供
  二  店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売
    又は役務の提供の事業に関して、取引のあった相手方をいう。)に対してその住居を
    訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務
    提供契約を締結して行う役務の提供
  三  店舗販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者以外の販売業者が継続
    的取引関係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に
    関して、二以上の訪問につき取引のあった相手方をいう。)に対してその住居を訪問
    して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供
    契約を締結して行う役務の提供
  四  販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」
    という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所におい
    て役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(そ
    の事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)

  (法第十条第三項第一号の政令で定める行為)
第八条  法第十条第三項第一号の政令で定める行為は、電話、郵便若しくは電報により、
  又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務
  提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけること
  を請求させる行為とする。

  (適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)
第九条  法第十条第三項第二号の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業
  者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前一年間に、当該販売又は役務提供の事
  業に関して、二以上の取引のあった相手方をいう。)に対して電話をかけ、その電話に
  おいて行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申
  込みを郵便等(法第二条第二項に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)
  により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供
  契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して
  行う役務の提供とする。

  (特定負担の基準)
第十条  法第十一条第一項の政令で定める基準は、同項に規定する商品の販売若しくはそ
  のあっせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっせんに係る取引(その取
  引条件の変更を含む。)において条件とされる商品の購入の総額若しくは役務の対価の
  支払の総額又は取引料の提供の総額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供
  とが併せて条件とされる場合にあっては、その商品の購入の総額又はその役務の対価の
  支払の総額と取引料の提供の総額との合計額)が二万円以上であることとする。

  (報告の徴収)
第十一条  法第二十条の二第一項の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統
  括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者(統括者又は勧誘者以外の者であって、連鎖販売
  業を行う者に限る。以下同じ。)から報告をさせることができる事項は、次の表の上欄
  に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

販売業者 一 当該販売業者が訪問販売又は電話勧誘販売に係る売買契約の締結
について行う勧誘に関する事項

二 当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売
に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約
の締結に関する事項

三 当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に
係る売買契約の内容及びその履行に関する事項

四 当該販売業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買
契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売若しくは
電話勧誘販売に係る売買契約の解除に関する事項

五 当該販売業者が行う通信販売についての広告に関する事項

役務提供事業者 一 当該役務提供事業者が訪問販売又は電話勧誘販売に係る役務提供
契約の締結について行う勧誘に関する事項

二 当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売、若しくは電話
勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行
うこれらの役務提供契約の締結に関する事項

三 当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売又は電話勧誘
販売に係る役務提供契約の内容及びその履行に関する事項

四 当該役務提供事業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係
る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した
訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の解除に関する
事項

五 当該役務提供事業者が行う通信販売についての広告に関する事項

統括者 一 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引
について行う勧誘に関する事項

二 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引
について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項

三 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契
約の締結に関する事項

四 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結す
る契約の内容及びその履行に関する事項

五 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引
について行う契約の解除に関する事項

六 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引
について行う広告に関する事項

七 連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の
当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項

勧誘者 一 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖
販売取引について行う勧誘に関する事項

二 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契
約の締結に関する事項

三 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結す
る契約の内容及びその履行に関する事項

四 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖
販売取引について行う契約の解除に関する事項

五 当該勧誘者が勧誘するその統括者の統括する一連の連鎖販売業に
係る連鎖販売取引についての統括者との契約関係に関する事項

連鎖販売業
を行う者
一 当該連鎖販売業を行う者がその統括者の統括する一連の連鎖販売
業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項

二 当該連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に
ついて行う契約の締結に関する事項

三 当該連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に
ついて締結する契約の内容及びその履行に関する事項

四 当該連鎖販売業を行う者がその統括者の統括する一連の連鎖販売
業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項

 (権限の委任)
第十二条  法第五条の三、第五条の四、第十五条及び第十六条の規定に基づく主務大臣の
  権限並びにその権限に係る法第二十条の二第一項の規定に基づく主務大臣の権限並びに
  訪問販売に係る取引及び連鎖販売取引に関する法第十八条の二の規定に基づく主務大臣
  の権限で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者
  又は連鎖販売業を行う者の業務に係るものは、都道府県知事が行うものとする。ただし、
  主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

    附   則
1  この政令は、法の施行の日(昭和51年12月3日)から施行する。

  [昭和52年〜昭和63年の附則は省略]

    附   則  (平成3年 政令第188号)
  (施行期日)
1  この政令は、平成3年7月1日から施行する。
  (経過措置)
2   訪問販売等に関する法律(以下「法」という。)第四条及び第九条の規定は、この
  政令の施行前に販売業者が新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。以下
  単に「新聞紙」という。)につき受けた売買契約の申込みについては、適用しない。
3  法第五条及び第七条の規定は、この政令の施行前に新聞紙につき締結された売買契約
  については、適用しない。
4  法第六条第一項から第四項まで及び第八項の規定は、この政令の施行前に販売業者が
  新聞紙につき受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの政令の
  施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの政令の施行前に新聞紙につき締
  結された売買契約については、適用しない。

    附   則(平成8年  政令第三〇五号  抄)
(施行期日)
1  この政令は、訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律の
  施行の日(平成8年11月21日)から施行する。

別表第一(第三条関係)
  一  動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人
    が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和35年法律第百四十五号)第二条第一項の医
    薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
  二  犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物
  三  盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。)    
  四  障子、雨戸、門扉その他の建具
  五  手編み毛糸及び手芸糸
  六  不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
  七  真珠並びに貴石及び半貴石
  八  金、銀、白金その他の貴金属
  九  ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動
    工具
  十  家庭用ミシン及び手編み機械
  十一  ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計
  十二  時計
  十三  望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡
  十四  写真機械器具
  十五  映写機械器具及び映画用フィルム(8ミリ用のものに限る。)
  十六  複写機及びワードプロセッサー
  十七  乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維性の避難はしご及び避難ロープ並びに
    消火器及び消火器用消火薬剤
  十八  ガス漏れ警報器及び防犯警報器 
  十九  はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具
  二十  ラジオ受信機、テレビ受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機その他の家庭用電気機械
    器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
  二十一  電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュ
    ア無線用機器
  二十二  超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
  二十三  電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品
  二十四  乗用自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。)並びにこれらの部品
    及び附属品
  二十五  自転車並びにその部品及び附属品
  二十六  ショッピングカート及び歩行補助車
  二十七  れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネ
    ルその他の建築用パネル
  二十八  眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器
  二十九  家庭用の医療吸入器、電機治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、
    磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器
  三十  コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器
  三十一  防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
  三十二  化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、
    つや出し剤、ワックス、くつクリーム並びに歯ブラシ
  三十三  衣服
  三十四  ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補
    正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他
    の身辺細貨、喫煙具及び化粧用具
  三十五  履物
  三十六  床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び
    壁紙
  三十七  家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに
    家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品
  三十八  ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具
    及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーで 
    あって除草に用いることができるもの。
  三十九  浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びに
    これらの部品及び附属品
  四十  なべ、かま、湯沸かしその他の台所の用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その
    他の食卓用具
  四十一  囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
  四十二  おもちゃ及び人形
  四十三  釣漁具、テント及び運動用具
  四十四  滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両
  四十五  新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)雑誌、書籍及び地図
  四十六  地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品
  四十七  磁気記録媒体並びに蓄音機用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により
     音、影像又はプログラムを記録した物
  四十八  シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これら
    に類する事務用品、印象及び印肉、アルバム並びに絵画用品
  四十九  楽器
  五十  かつら
  五十一  神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
  五十二  砂利及び庭石、墓石その他の石材製品
  五十三  絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品

別表第二(第三条関係)
  一  保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
  二  語学の教授を受ける権利

別表第三(第三条関係)
  一  庭の改良
  二  次に掲げる物品の貸与
   イ  家庭用ミシン
   ロ  複写機及びワードプロセッサー
   ハ  消火器
   ニ  家庭用の医療用洗浄器
   ホ  ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機その他の家庭用電
     気機械器具及び電圧調整器
   ヘ  電話機及びファクシミリ装置
   ト  電子計算機
   チ  家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器
   リ  衣服
   ヌ  寝具
   ル  浄水器
   ヲ  楽器
  三  保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
  四  住居又は換気扇、床敷物、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま若しくは浴槽の清掃
  五  人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施設を
    行うこと。
  六  墓地又は納骨堂を使用させること。
  七  眼鏡若しくはかつらの調整又は衣服の仕立て
  八  次に掲げる物品の取付け又は設置 
    イ  障子、雨戸、門扉その他の建具
    ロ  家庭用の医療用洗浄器
    ハ  ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機その他の家庭用電
      気機械器具、照明器具、漏電遮断機及び電圧調整器
    ニ  電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器
    ホ  れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用パネル、壁用のパネルそ
      の他の建築用パネル
    ヘ  浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
  九  結婚又は交際を希望する者への異性の紹介
  十  家屋、門若しくは塀又は家庭用ミシン、換気扇若しくは布団の修繕又は改良
  十一  人名録その他の書籍、新聞又は雑誌への氏名又は経歴の掲載
  十二  家屋における有害動物又は有害植物の防除
  十三  住宅への入居の申込み手続きの代行
  十四  枝芸又は知識の教授

別表第四(第五条関係)
  一  動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人
    が摂取するもの(医薬品を除く。)
  二  不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
  三  コンドーム及び生理用品
  四  防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
  五  化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つ
    や出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
  六  履物
  七  壁紙